交通事故の時効と民法改正

交通事故と消滅時効

交通事故に遭うと、加害者に損害賠償請求をする事を考えることになりますが、いつまでも出来るわけではありません。長期間、何もしていないと、損害賠償請求することが出来なくなる可能性があります。これが、消滅時効です。

消滅時効については、2020年(令和2年)4月1日施行の改正民法で、制度が変わりましたので、これを押さえておく必要があります。




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2020年4月1日以降の交通事故の時効期間

2020年4月1日以降に発生した交通事故の時効期間は、改正民法が適用されることになります。


(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
 不法行為の時から二十年間行使しないとき。

(人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
第七百二十四条の二 人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一号の規定の適用については、同号中「三年間」とあるのは、「五年間」とする。

この規定により、物損についての時効期間は3年人損についての時効期間は5年となります。

2020年3月31日以前の交通事故の時効期間

2020年3月31日以前に発生した交通事故の時効期間は、改正前民法が適用されることになります。
(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
第724条
 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
改正後の民法と比較すると、人損に特別な扱い(新法では5年)がされていない事が分かります。

経過措置

民法改正施行時点で時効が完成していない場合の時効期間はどうなるのでしょうか。例えば、2019年5月1日に発生した人身事故の人損の時効期間はどうなるのでしょうか。

民法改正附則35条2項(不法行為等に関する経過措置)
新法第七百二十四条の二の規定は、不法行為による損害賠償請求権の旧法第七百二十四条前段に規定する時効がこの法律の施行の際既に完成していた場合については、適用しない。

上述の例では、2020年4月1日時点ではまだ時効が完成していませんので、2019年5月1日から5年経過すると時効ということになります。

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