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交通事故に関する初回無料法律相談(1時間以内)
法律相談実施時間:平日午前9時30分~午後8時 土曜日午前10時~午後5時
TKY法律事務所の各弁護士は、交通事故の被害者の代理人として、加害者側保険会社との交渉や訴訟などについて、豊富な経験を有しております。
ほとんどのケースにおいて、被害者に対し、加害者側の保険会社は本来あるべき補償額を提示しません。交通事故被害者の多くの方が、保険会社の提示内容が妥当であると信じて疑わず、示談に応じているのが現状です。
交通事故における知識があるのとないのとでは、結論が大きく異なってきます。当事務所では、無料法律法律相談(1時間)を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
交通事故に逢い、治療が終了する頃に、加害者側保険会社から、示談交渉の提示がなされるのが通常です。保険会社の担当者から具体的な金額を提示され、免責調書にサインを求められますが、ここで注意が必要です。
この時点での提示額は、正当な補償額よりも大幅に低いのが実態です。保険会社も商売なので、被害者の足元を見て、できるだけ低い金額を提示してきます。
交通事故の賠償金には3つの基準があります。自賠責基準、任意保険基準、裁判基準(弁護士基準)と呼ばれますが、賠償額の大きさは、以下のとおりとなります。
自賠責基準<任意保険基準<裁判基準(弁護士基準)
任意保険会社が提示してくる賠償金の金額は、任意保険基準による金額ですが、自賠責基準に限りなく近いものであることが多いです。
一般的に、弁護士を付けて交渉を行うと、保険会社は、より多くの賠償金額を提示します。
さらに、民事訴訟を提起すると、さらに、賠償金額は増加し、ようやく、正当な補償の基準である裁判基準(弁護士基準)に近付くことになります。
なお、弁護士に依頼をすると、弁護士費用が必要になりますが、弁護士費用を差し引いても、交通事故被害者のもとに残る金額は大きくなることは珍しくありません。
交通事故による被害が小さい場合には、弁護士費用を考えると、弁護士を付けることが望ましくない場合もありますが、当事務所では、そのような場合には、そうした見通しをお伝えし、弁護士を付ける以外の方法をアドバイスしておりますので、まずは、お気軽にご相談下さい。
交通事故による後遺障害の認定について、弁護士が代理人として、不服申立を行うことによって、非該当とされていたものが等級認定されることや、既に認定されていた等級が上位の等級に変更されることも珍しくありません。
詳細はこちらをご覧下さい。
弁護士に示談交渉を頼む場合には、着手金として、一定金額を支払うのが普通ですが、当事務所では、着手金を頂かず、示談金額を受領した場合に弁護士報酬をその中から清算する完全成功報酬制を採用しております。詳しくはこちらをご覧下さい
落ち着いた雰囲気の打合せ室をご用意しております。
各弁護士が、親身になって、相談者のお話を伺い、最善の解決方法をアドバイス致します。